エレベーター前の耐火クロス製防火・防煙スクリーン
後付け施工 承ります。
マンションやビルでエレベーター前に耐火クロス製防火・防煙スクリーンがない建物で
後付けでの設置をお考えなら、ひまわり電気設備にお任せ下さい。
火災時、戸建の木造であれば火というものが防炎の要素になりますが、RCの耐火建築物に限っていえば、火というのは不燃物の普及や区画の形成などで出火階で防げる可能性はあります。
ただ煙はどうしてもタテ移動が止められず、出火階と離れた上階で死傷者が出たという事例もあり、タテの煙の移動を止める必要があります。 |
エレベーター昇降路の防火区画について
- 防火戸やシャッターなどの一つの商品で炎と煙を止める
- 遮炎性能を持つ乗場戸+遮煙性能を持つスクリーンなどの複合型の組み合わせで止める
- 直前に遮炎・遮煙性能のある防火設備で区別する
- 1mなど空間を隔てて遮煙する
- ホールの空間を含めて計画するなど
※但し、いずれも高温(200℃程度)の煙に対して遮煙性能を有することや、防火設備と乗場戸との最小間隔に人間に停滞しないよう30cm以下とするなど、いずれにしても煙がこもらないようにすることが必要
建築基準法施行令の改正によって、2002年6月からエレベーターの昇降路を「遮炎性能」および「遮煙性能」を有する防火設備で防火区画する事が義務付けられました。
防火区画とは
建築基準法に定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものです。準耐火建築物及び耐火建築物に求められるもので、技術的基準は建築基準法施行令大12条に定められています。
マンションやビルでエレベーター前に
耐火クロス製防火・防煙スクリーンの
設置をご検討でしたら、ひまわり電気設備にご相談ください。
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