建築設備定期検査

換気設備

換気設備とは?  排気筒や排気フードなどのように、風力や室内外の温度差によって自然に換気するものと、送風機や換気扇を用いて強制的に換気するものとがあり、前者を自然換気(定期報告対象外)、後者を機械換気 ...

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排煙設備

排煙設備とは? 火災時に発生する煙や有毒ガスを建物の外へ排出し、屋外等に安全に避難できるようにして、尊い人命を守るための設備です。 どんな検査をするの? 機械排煙設備では、排煙口の開閉、手動開放装置、 ...

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非常用の照明装置

ひまわり電気設備のアフターフォロー 例1:非常用照明のバッテリー不良が見つかった 点検中に経年劣化によるバッテリー不良と思われる非常用照明器具が見つかったため、点検後報告書と同時にお見積りを提出し、後 ...

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給水設備 排水設備

お問い合わせ まずはお気軽にお問い合わせください 045-585-4472 お問合せ 

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Q&A

点検の前に非常灯の交換はできる?
前もってご相談いただきますと、先に交換工事を済ませてから点検をすることが可能です。

例えば、前年度の検査で不良個所を把握されている場合、器具の詳細をお伝えいただければお見積りをご提出致します。ご納得いただきますと交換工事に入り、その後点検させていただきます。(器具の個数により交換工事と点検日は別日になる可能性があります。)

費用もかかるし、定期報告をする意味はあるの?
事故を未然に防ぐため、外壁・避難路など建築物の防災上の性能について、専門知識を持った人に定期的に見てもらう必要があります。万が一、建築に係る事故等が発生した場合、定期報告の有無及びその内容は重要な参考資料となることも予想されます。
 また、指摘を踏まえた計画的な修繕・維持管理を行うことは、長期的に見ると維持保全費用を抑えることにも繋がります。
罰則はあるの?
建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。またその場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがあります。

建築設備定期検査とは

建築基準法に基づいた制度で、建物や昇降機等をいつまでも安全に使用するために、 多くの人が利用する建築物の設備や昇降機・遊戯施設を対象に、専門的な知識をもった 検査者により定期的な検査(設備・昇降機年1回、遊戯施設は半年に1回)を実施し、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務づけたものです。

建築設備って?

換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備をいいます。

換気設備

換気設備とは?  排気筒や排気フードなどのように、風力や室内外の温度差によって自然に換気するものと、送風機や換気扇を用いて強制的に換気するものとがあり、前者を自然換気(定期報告対象外)、後者を機械換気 ...

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排煙設備

排煙設備とは? 火災時に発生する煙や有毒ガスを建物の外へ排出し、屋外等に安全に避難できるようにして、尊い人命を守るための設備です。 どんな検査をするの? 機械排煙設備では、排煙口の開閉、手動開放装置、 ...

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非常用の照明装置

ひまわり電気設備のアフターフォロー 例1:非常用照明のバッテリー不良が見つかった 点検中に経年劣化によるバッテリー不良と思われる非常用照明器具が見つかったため、点検後報告書と同時にお見積りを提出し、後 ...

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給水設備 排水設備

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対象となる建物は?

  用途(※注1) 用途に供する部分(※注2)の規模又は階
次のいずれかに該当するもの
劇場・映画館・演芸場

1.A≧200㎡

2.主階が1階にないもので A>100㎡

3.F≧3階

4.地階にあるもの

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)・公会堂・集会場
  1. A≧200 m² (平屋建て集会場の場合は、客席及び集会室が A≧400 m²)
  2. F≧3階
  3. 地階にあるもの
旅館・ホテル・病院・診療所(患 者の収容施設があるものに限る。)
  1. A≧300 m²(平家建ての場合は、A≧500 m²)
  2. F≧3階
  3. 地階にあるもの
児童福祉施設等(※注3に掲げるものに限る。)
児童福祉施設等(※注3に掲げるものを除く。)
  1. A>300 m²(平家建ての場合は、A≧500 m²)
  2. F≧3階
百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外車券売場・物品販売業を営む店舗・展示場・キャバレー・カフェ一・ナイトク ラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店
  1. A≧500 m²
  2. F≧3階
  3. 地階にあるもの
学校・学校に附属する体育館
  1. A≧2000 m²
  2. F≧3階
博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキ一場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場・体育館(いずれも学校に附属するものを除く。)
  1. A≧2,000 m²
  2. F≧3階
共同住宅・寄宿舎(※注4に掲げるものに限る。)
  1. A≧300 m²(2階部分)
  2. F≧3階
  3. 地階にあるもの
  共同住宅・寄宿舎・下宿(※注4に掲げるものを除く。)
  1. A>1,000 m²かつ F≧5階
複合用途建築物 (八の用途と一から七までの用 途の1以上を併せるもの。)
  1. A>1,000 m²かつ F≧5階
複合用途建築物 (一から七までの用途の2以上を併せるもの。)
  1. A>500 m²
  2. F≧3階
十一 事務所その他これに類するもの (5階建以上、かつ、延べ面積が 2,000 m²を超える建築物)
  1. A>1,000 m²かつ F≧3 階
十二 地下街
  1. A>1,500 m²

注意1


1 F ≧3階、F ≧5階、地階若しくはF ≧3階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階若しくは3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の 合計が100㎡を超えるものをいいます。
2 Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
3 共同住宅の住戸内は、定期調査・検査結果の報告対象から除かれます。
4 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
5 一戸建て、共同住宅等の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象から除かれます。
6 新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。

注意2

1.建築物の「用途」は、建築基準法、同施行令、東京都建築安全条例等に明確に定義されていないので、社会通念上、他法令の定義等を参考に実質的な用途とします。
2.「用途に供する部分」とは、原則として主たる用途に供する部分、これに付属する部分とします。なお、複合用途の建築物では、原則として専用部分の面積を合計して対象建築物となるかどうかを判断します。
(例)物品販売業を営む店舗:売場、店舗用倉庫、管理事務所、喫煙所、便所等
3.高齢者、障害者等の就寝の用に供する施設で、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、 有料老人ホーム、老人短期入所施設その他これに類するもの、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲動犬訓練施設、救護施設、更生施設、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設をいいます。
4.高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅または寄宿舍で、サービス付き高齡者向け住宅、認知症高齡者グループホーム、障害者グループホームに限ります。

料金

建築設備定期検査 マンション・共同住宅 事務所・福祉施設 ホテル・旅館・店舗
~500m2 25,000円 35,000円 45,000円
500~1,000m2 35,000円 45,000円 55,000円
1,000~2,000m2 40,000円 55,000円 65,000円
2,000~3,000m2 45,000円 75,000円 85,000円
3,000~5,000m2 55,000円 90,000円 110,000円
5,000m2~ 別途お見積もり
  • 上記金額には消費税が別途掛かります。
  • 上記の金額は、検査費用、書類の作成費用、報告書提出費用が含まれております。
  • 検査は平日昼間の実施を想定しています。早朝、夜間作業の場合は別途費用が発生致します。
  • 特定行政庁が指定する機関への事務手数料は含んでおりません。
  • 調査・検査に必要な図面、各種資料等がない場合、別途費用が発生致します。
  • 建物が遠方の場合は別途交通費などが発生する場合がございます。
  • 中央管理方式の空調設備、機械排煙設備がある場合は別途費用が掛かります。
  • 是正事項等の改修費用は含まれません。
  • 上記金額は参考金額です。正確なお見積りはお打ち合わせ、資料等を拝見した上で作成させて頂きます。

不具合が見つかったらどうしたらいい?

ひまわり電気設備は点検専門業者ではなく、電気設備事業者ですので、点検の結果 不適合や不良と判明した設備の改修・補修・修繕を他社よりリーズナブルにご提案できるのが強みと考えております。また、点検から施工まで一貫してお任せいただくことで、より良い維持管理に貢献致します。

詳しくはコチラ

例①:非常用照明のバッテリー不良が見つかった

点検中に経年劣化によるバッテリー不良と思われる非常用照明器具が見つかったため、点検後報告書と同時にお見積りを提出し、後日バッテリーの交換工事を実施いたしました。

交換前 不点灯

バッテリー交換

交換後 正常点灯

例②:非常用照明の点灯不良が見つかった

点検中に経年劣化による点灯不良と思われる非常用照明器具が見つかったため、点検後報告書と同時にお見積りを提出し、後日器具交換工事を実施いたしました。

交換前 器具不良

器具交換後

例③:前回の点検で防火ダンパーの不良が判明

前回の点検中に経年劣化によるダンパー不良と思われる防火ダンパーが見つかっていたため、点検前にお見積りを提出し、防火ダンパーの交換工事を実施いたしました。これにより適正に動作するように改善したため、本年の建築設備定期検査時には要是正とならず、”良”判定となりました。

交換前 動作不良

交換後 正常動作確認

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