防火設備定期検査

防火設備定期検査とは?

平成25年10月に福岡市の診療所で火災があり、死者10名、負傷者5名の被害が出ました。被害が拡大した原因として、防火設備が正常に閉鎖しなかったこと等が指摘されています。

また、近年、火災感知やシステム制御など機構が高度化・複雑化しているため、火災時に確実に作動するよう高い専門性が求められています。
 これらを受けて、建築基準法の定期報告制度が強化され、これまで特定建築物の定期調査報告で行ってきた調査項目のうち対象防火設備の閉鎖又は作動については、特定建築物の調査項目から外し、新たに創設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告することになりました。

なぜ必要?

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特定建築物」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画に対応した防火設備の設置、避難階段や避難器具、排煙設備の設置など多くの安全対策が必要とされています。

 しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると火災などの際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、定期的に調査・検査を行い、保全に努めなければなりません。
 そのため、建築基準法では、建築物の所有者又は管理者が定期的に専門の技術者に調査・検査させ、特定行政庁に報告することが義務づけられています。さらに、平成28年6月から、定期報告制度が強化され、"防火設備定期検査報告"が始まりました。

平成28年6月に改正施行された建築基準法に基づき、国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、法第12条第3項の規定により、定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖又は作動について検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

防火設備って?

防火設備

  • 防火扉(随時閉鎖式)
  • 防火シャッター
  • 耐火クロススクリーン
  • ドレンチャー
  • 付随する感知器・連動制御器・自動閉鎖装置・手動閉鎖装置など

定期検査報告の対象となる防火設備は、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)です。
温度ヒューズ式の防火設備も含みます。

常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは防火設備定期検査報告の対象外です。

誰がどんな検査をするの?

点検できる資格

一級建築士・二級建築士・建築設備設備検査員

 

どんな検査?

step
1

感知器を作動させる

 

step
2

防火シャッターの閉鎖確認

 

step
3

防火扉の閉鎖確認

 

step
4

火災受信機の連動確認

※建築物にある設備や種類によって異なります

 

どんな建物が対象になる?

対象建築物

対象用途 対象用途の位置・規模
(いずれかに該当するもの)

劇場、映画館、演劇場

①3階以上の階にあるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③主階が1階にないもの
④地階にあるもの

観覧場(屋外を除く)、公会堂、集会場

①3階以上の階にあるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③地階にあるもの

病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設

①3階以上の階にあるもの
②2階の床面積が300㎡以上のもの
③地階にあるもの

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(学校に付属するものを除く)

①3階以上の階にあるもの
②床面積が2,000㎡以上のもの

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、湯y議場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

①3階以上の階にあるもの
②2階の床面積が500㎡以上のもの
③床面積が3,000㎡以上であるもの
④地階にあるもの

※注
1.建築物の「用途」は、建築基準法、同施行令、東京都建築安全条例等に明確に定義されていないので、社会通念上、他法令の定義等を参考に実質的な用途とします。
2.「用途に供する部分」とは、原則として主たる用途に供する部分、これに付属する部分とします。なお、複合用途の建築物では、原則として専用部分の面積を合計して対象建築物となるかどうかを判断します。
(例)物品販売業を営む店舗:売場、店舗用倉庫、管理事務所、喫煙所、便所等
3.高齢者、障害者等の就寝の用に供する施設で、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設その他これに類するもの、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲動犬訓練施設、救護施設、更生施設、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設をいいます。
4.高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅または寄宿舍で、サービス付き高齡者向け住宅、認知症高齡者グループホーム、障害者グループホームに限る。

不良部分が見つかったらどうすればいい?

ひまわり電気設備は点検専門業者ではなく、電気設備事業者ですので、点検の結果 不適合や不良と判明した設備の改修・補修・修繕を他社よりリーズナブルにご提案できるのが強みと考えております。また、点検から施工まで一貫してお任せいただくことで、より良い維持管理に貢献致します。

例:感知器の動作が悪い

点検中に経年劣化による感知不良と思われる感知器が見つかったため、点検後報告書と同時にお見積りを提出し、後日感知器の交換工事を実施いたしました。

交換前

交換後

私共は設備専門の会社です!
アフターサービスもお任せください!

もっと詳しく

料金

防火設備定期検査 基本料金 35,000円~

報告対象建物内にある設備の種類や枚数により金額は異なります。

●設備:防火扉・防火シャッター・防煙スクリーン・耐火スクリーン ×枚数  が加算されます 。
●報告提出手数料(建物の所在地や大きさにより異なります)が別途かかります。
●上記金額には消費税が別途掛かります。
●調査および検査は平日昼間の実施を想定しています。早朝、夜間作業の場合は別途費用が発生致します。
●調査・検査に必要な図面、各種資料等がない場合、別途費用が発生致します。
●建物が遠方の場合は別途交通費などが発生する場合がございます。
●是正事項等の改修費用はお見積りをご提案いたします。
●上記金額は参考金額です。正確なお見積りはお打ち合わせ、資料等を拝見した上で作成させて頂きます。

Q&A

消防法の点検を行っているので、防火設備の検査・報告はしなくていい?
防火設備定期検査報告は、建築基準法第12条第3項に基づく検査制度で、消防法に基づく点検とは異なるものです。火災時に防火設備が確実に作動するよう適切な維持保全を図るために、専門家によって防火設備の作動状況を十分に検査する必要があります。
検査結果はどこに報告するの?管理会社やオーナーがわざわざもって行かないとダメ?
点検が終わり当社が報告書を作成した後、一度 管理会社様・オーナー様に報告書を郵送いたします。管理会社様・オーナー様は報告書をご確認いただいたのち、所定の場所に押印し同封する返信用封筒にて当社までご返送いただきます。その後、東京都内の物件は(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター(ほかの地域は担当部署)へ当社より提出致します。
罰則ってあるの?
1:報告を怠った場合には100万円以下の罰金が科せられます。ただし定期報告を行わない場合は直ちに罰せられるわけではなく、まず「検査通知書」が行政より再度送付されます。この通知を無視し続けていると次に督促状・勧告状が送付されてきます。
通知を無視し続けて、検査を行っていない時期に、万一建物で火災等が起きてしまったら責任は、その建物の所有者や管理者には非常に重たい責任が科せられます。
近年の判例では、執行猶予はつかずにいきなりの実刑判決となることが多くなっています。

2:虚偽報告を行った場合 定期検査は、一級建築士、二級建築士及び防火検査員資格者証の交付を受けている者が行うものとし検査は行わずに報告書を作った、検査日時が実際の検査日と違う等、不誠実な行為をした者に対して資格者証を返納する命令等の規定を設けて処分の基準が明確化されました。返納処分に応じない場合は30万円以下の罰金も必要となり罰則の厳格化がすすめられています。経費を抑えたいが為に、検査は行わずに報告書だけ作るよう検査会社に依頼するケースや、検査後に特定行政庁への報告書提出期限が過ぎてるにも関わらず検査日を偽造して提出するケースなどもあるようですが、そうしたご依頼は罰則にかかわらず固くお断りさせていただきます。

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