防火対象物点検は 「防火対象物点検資格者」 「建築設備定期検査資格者」 「消防設備点検資格者」在籍の ひまわり電気設備にお任せください! |
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一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。 この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。 |
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防火対象物の管理権原者が、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守し基準に適合していると認められた場合、防火優良認定を受けている旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。これを「特例認定」といいます。 |
どんな建物が対象?
点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(表の下に説明)であって、次の表に掲げるものになります。
※防火対象物定期点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント含む)は、点検報告が義務となります。
防火対象物全体の収容人数 | 30人未満※1 | 30人以上300人未満※2 | 300人以上 |
点検報告の義務 | 必要なし | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。 1 特定用途が3階以上の階又は地階に存するもの 2 階段が1つのもの(ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。) |
すべて点検報告の義務があります |
※1 (6)項ロの用途が存するものは10人未満
※2 (6)項ロの用途が存するものは10人以上300人未満
点検が必要な防火対象物のイメージ
消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物
- 1項:劇場、映画館、演芸場又は観覧場、公会堂又は集会場
- 2項:キャバレー、遊技場、性風俗営業店舗等、カラオケ等
- 3項:料理店等、飲食店
- 4項:百貨店等
- 5項のイ:旅館等
- 6項:病院等、自力避難困難者入所施設等、老人福祉・支援施設等、幼稚園
- 9項のイ:特殊浴場等
- 16項のイ:特定用途の複合
- 16の2項:地下街
点検の流れ
どんなことを点検するの?
点検項目
- 防火管理者を選任しているか
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
資格者による点検
点検は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受け、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」が行います。 |
特例認定について
防火対象物の管理権原者が、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守し基準に適合していると認められた場合、防火優良認定を受けている旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。 |
特例認定されるには
消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその一部です。)
・管理を開始してから3年以上経過していること
・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
・防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること
・消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること
・消防用設備等点検報告がされていること
ココに注意
特例認定の失効:・認定を受けてから3年が経過したとき
ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
・防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
特例認定の取消し:消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消されます
罰則について
消防法第44条:30万円以下の罰金または拘留
・点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合【消防法第8条2の2第1項】
・点検基準に適合しないにもかかわらず「防火基準点検済証」を表示した場合、又はこれと紛らわしい表示をした場合【消防法第8条の2の2第3項】
・特例認定を受けていないにもかかわらず「防火優良認定証」を表示した場合、又はこれと紛らわしい表示をした場合【消防法第8条2の3第8項】
消防法第46条の5:5万円以下の過料
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