民泊での非常灯工事 承ります。 

2020年オリンピックに向け民泊を始める方も大勢いらっしゃるようです。

 住宅宿泊事業法(民泊新法)は、簡単に民泊を始められる制度ですが、設備的に厳しく決められているのが「非常用照明」と「消防設備」です。部屋や建物の構造・造りを全く知らない人(日本人だけでなく外国人も)が宿泊・滞在することを想定し、民泊として貸し出すオーナー様(住宅宿泊事業者)が非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければならないこととされています。

民泊向け 非常灯・誘導灯 新設カンタンWEB見積り

非常用照明

国土交通省から「民泊の安全措置の手引き」が出されており、様々な基準が載っています。

非常用照明の適用の有無

簡単に言うと、「家主は戸建てに住んでおり、別にマンションの1居室を所有しているが、今は使用していないため、マンションの1居室を民泊として貸し出す」例や「投資物件としてマンション(戸建て)を所有しており、その物件を民泊として貸し出したい」などの”家主不在型” で、共用廊下が内廊下の作りになっているような物件は非常灯が必要になります。ただ、物件のある地域の条例や室内の大きさや構造によっても変わってくるため、一概には言えませんが、民泊の届け出を出す際に保健所から「非常灯を出入り口付近につけてください」と言われる方が多いようです。

民泊で使用できる「非常用照明」

「非常用照明」は建築基準法で定められた設備です。

第一二六条の五 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

これは電池やバッテリーが入っている照明ならなんでもいいのではなく、”一般社団法人日本照明工業会(JLMA)が規定に適合していることを自主的に評定してJIL適合マークを付けている照明器具”を非常用照明として使用することが認められています。

JIL適合マーク

一例

埋込型

露出型

蛍光灯型

施工例

所有されているマンションの1居室を民泊として貸し出したいオーナー様からのご依頼でした。玄関部分に非常灯が1灯必要とのことで、分電盤より専用回路を引き、なるべく穴は開けたくないとのご要望で露出型の非常灯を設置させていただきました。

専用回路を確保

配線

取付完了

点灯確認

 ひまわり電気設備では民泊で使用される建物の非常灯の工事をご依頼いただきますと、工事後手続きが円滑に進むよう報告書等も作成いたします。お気軽にお問い合わせください。

「消防設備」

宿泊室の床面積や家主(住宅宿泊事業者等)の居住の有無等の火災危険性に応じて消防法令上の用途が判定されます。

建物の用途 一般
住宅
共同住宅 宿泊施設 複合用途
(5)項ロ (5)項イ (16)項イ<(5)項イ及びロ>
消火器

①延べ床面積150㎡以上もの

②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの

同左 同左(①については(5)項イ及びロのそれぞれの面積で判断)
自動火災報知設備 延べ床面積500㎡以上のもの等 全てのもの※1

・延べ床面積300㎡未満のもの((5)項部分のみ(※1)

・延べ床面積300㎡以上のもの((5)項イ部分が全体の10%以下の場合は(5)項イ部分のみ)(※2)等

住宅用火災報知器 寝室等に設置 自動火災報知設備があれば不要 自動火災報知設備があれば不要
誘導灯 地階・無窓階・11階以上の階 全てのもの 全てのもの(※3)
スプリンクラー設備 11階以上の階

・11階以上のもの(※4)

・延べ面積6000㎡以上のもの 等

・11階以上のもの(※4)

・(5)項イ部分が3000㎡以上のもの 等

消防用設備等の点検報告

点検が年2回

報告が3年に1回

点検が年2回

報告が年1回

同左

防火管理

(防火管理者の選任・消防計画の作成等)

建物全体の収容人員が50人以上のもの 建物全体の収容人員が30人以上のもの 同左

防煙物品の使用

(カーテン・じゅうたん等)

高さ31mを超えるもの 全てのもの

・高さ31mを超えるもの

・(5)項イ部分

※1 延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用の設置が可能です。(原則として、2階建て以下のものに限ります。)なお、建物の状況によっては、廊下等の共有部で警報音が発せられるように感知器の設置を指導される場合があります。(※2も同様)

※2 建物の延べ床面積が300㎡以上500㎡未満の場合であって、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合や10%を超えかつ300㎡未満の場合は、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能です。(原則として2階建て以下のものに限ります。)

※3消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2及び同条第2項第3号の2に規定する区画を有する場合は、原則として、10階以下の民泊が存する階以外の階の誘導灯が免除されます。

※4 消防法施行規則第13条第1項第1号の2(5)項イの場合は同項第2項)に規定する区画を有する場合は、原則として、10階以下のスプリンクラー設備が免除されます。

参照:消防庁「民泊における消防法令上の取り扱い等について」リーフレット

詳細:消防庁ホームページへ

施工例

 自宅とは別に戸建てを所有のオーナー様より、戸建てを民泊として貸し出したいとのご依頼でした。戸建てのため特定小規模施設用自動火災報知設備・消火器・誘導灯の3設備を設置いたしました。

特定小規模施設用自動火災報知設備 消火器 誘導灯
各部屋に設置 4か国語での表示 階段と避難口に

・特定小規模施設用自動火災報知設備は各部屋に設置し、点検も行い正常動作の確認も行いました。

・消火器は各階に設置し、立地上外国のお客様の集客の可能性もあることから、消火器の使用法や、緊急時の行動マニュアルなど4か国語で作成しました。

・階段と避難口に誘導灯を設置いたしました。

・消防署への提出書類の作成もさせていただきました。

 

ひまわり電気設備では、「建築設備検査資格者」「消防設備点検資格者」「電気工事士」などの資格を持つ技術者が、お客様のご要望・建物の環境に応じ最適な器具を選定し、適切な工事を行います。一人でも多くの方の安全確保に貢献できるよう尽力しております。

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