非常用の照明装置

非常用の照明装置とは?

避難するための通路や居室に対して、一定の照度を確保するための防災設備です。火災や地震等で停電となった場合、暗闇の中での避難は思わぬケガをしたり、出口がわからずパニック状態になり煙にまかれて死亡する恐れもあります。非常用照明が点灯していると非難に必要な最低限の明るさが確保され、避難を助けます。また消防隊の救助活動時の照明確保にもなります。

下の映像は東日本大震災時の非常用照明の点灯画像です。(※音声なし)

停電直後点灯しているのが非常灯・誘導灯です。避難の必要がある場合は、この灯りを頼りに避難経路・避難口をたどり外部まで避難します。

 もし経年劣化やバッテリーの容量不足等により非常灯が点灯せず真っ暗になったらどうでしょうか?暗闇と地震の恐怖によりパニックになり安全確保ができないでしょう。災害大国日本においていつどこで大きな地震が来るかは誰にも予測できません。だからこそ、日頃の定期点検とメンテナンスは重要です。

 

ひまわり電気設備では

建築設備点検資格者

電気工事士

照明士

照明コンサルタント

の資格を合わせ持つ経験豊富な技術者が

点検・工事を承ります。

どんな検査をするの?

停電時に規定の明るさが確保できているかを照度計で照度を測定したり、予備電源(バッテリー等)の性能や外観を検査します。

照度計測 30分以上点灯するか
バッテリー性能点検

「要是正」判定への対応について

ひまわり電気設備のアフターフォロー

例1:非常用照明のバッテリー不良が見つかった

点検中に経年劣化によるバッテリー不良と思われる非常用照明器具が見つかったため、点検後報告書と同時にお見積りを提出し、後日バッテリーの交換工事を実施いたしました。

交換前 不点灯

バッテリー交換

交換後 正常点灯

例2:非常用照明の点灯不良が見つかった

点検中に経年劣化による点灯不良と思われる非常用照明器具が見つかったため、点検後報告書と同時にお見積りを提出し、後日器具の交換工事を実施いたしました。

交換前 不点灯

交換後 正常点灯

日頃の維持管理

非常用の照明装置は停電時に有効に点灯するよう日頃の維持管理が重要です。

ココに注意

電球未装着

不点灯:バッテリー切れ

電球が違う

本体の経年劣化

非常用照明の設置基準

【建築基準法施行令第126条の4および防災設備に関する指針】

対象建築物 対象建築物のうち
設置義務のある部分
対象建築物のうち
設置義務免除の建築物又は部分
1. 特殊建築物
(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、
ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施
設等
(三)学校等(*1)、博物館、美術館、図書館
(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、
ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴
場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
(床面積10㎡以内のものを除く)
① 居室(*2)
② 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他
の開口部を有しない居室(*3)(無窓の居室)
③ ①及び②の居室から、地上へ通ずる避難路とな
る廊下、階段その他の通路
④ ①②又は③に類する部分、例えば、廊下に接する
ロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他
通常、照明設備が必要とされる部分
① イ. 病院の病室
ロ. 下宿の宿泊室
ハ. 寄宿舎の寝室
ニ. これらの類似室(*4)
② 共同住宅、長屋の住戸
③ 学校等
④ 採光上有効に直接外気に開放された廊下や屋外
階段等
⑤ 平12建告示第1411号による居室等(*5)
⑥ その他(*6
2.〔 階数≧3 〕で、〔 延べ面積≧500㎡ 〕の建築物 〔 同上 〕 上記の①②③④⑤⑥1戸建住宅
3.〔 延べ面積 > 1,000㎡ 〕の建築物 〔 同上 〕 〔 同上 〕
4. 無窓の居室を有する建築物 ① 無窓の居室
② ①の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、
階段その他の通路
③ ①又は②に類する部分、例えば、廊下に接するロ
ビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通
常、照明設備が必要とされる部分
上記の①②③④

(注)
*1 学校等とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。
学校とは、おおむね学校教育法でいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校など)は含まれない。
体育館で観覧席を有するもの、又は観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために、避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。
*2 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
*3 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。
*4 これらの類似室には、事務所ビルなどの管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。
*5 平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。
(イ)小部屋を含む建物の例半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。
1.小部屋部分は30m以内であり、除外される。
2. 大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。
3. 廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。
4. 避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。

(ロ)工場の例

a)機器配置が不明の場合 b)機器配置が明確な場合

30mで覆われない傾斜部分があり、
この建築物はすべて設置を必要とする

この建築物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大型機器設置個所は除外され、通路のみに設置を必要とする

*6 その他次の部分は、設置義務が免除できる。
a)ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい(下図参照)。
ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。
b)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常出入りする通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

参照

電源別置型非常灯

蓄電池設備の点検・整備

電源別置型非常灯の場合、非常時に作動させるため

蓄電池設備が備わっています。

その蓄電池設備の点検・整備承ります。

 

直流電源盤 蓄電池設備 点検・整備

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